カリフォルニア州法案AB 692:解約連動型返済条項の禁止
(2026年1月1日施行)

カリフォルニア州のAB 692法は、雇用終了を条件とする条項を含めることを違法とする(2026年1月1日以降に締結される契約から適用)。
(A)労働者に債務の支払いを雇用主、訓練提供者、または債権回収業者に対して義務付ける条項;
( B)債務の回収再開・開始または支払猶予の終了を認めるもの;または
(C)労働者に罰金、手数料、または費用を課すもの。

2026年以降の契約において、これらの解約を条件とする返済条項または「解約料」条項を含む契約は、違法な取引制限として無効と宣言される。また、本法は労働者(またはその代表者)に対し、実際の損害賠償または労働者1人あたり5,000ドル(いずれか大きい方)に加え、差止命令、ならびに合理的な弁護士費用及び訴訟費用を請求する権利を認める。

カリフォルニア州サクラメントの州議会議事堂

移転返済契約に関する示唆

従来の転居費用返還条項(従業員が所定の月数以内に退職した場合に転居費用を返還する義務を負うもの)は、退職時に債務の支払いを要求するか、退職を契機とする手数料または費用を課すため、カリフォルニア州AB 692により禁止される可能性が高い。本法は2026年1月1日以降に締結された契約にのみ適用されるため、同日以前に締結された契約はAB 692によって無効とはならないが、他の法律が適用される可能性は残る。

返済契約は依然として認められているのか?

カリフォルニア州では、AB 692法に基づく限定的なカテゴリー内でのみ、返済計画の調整が依然として認められている。

  • 政府の貸付金返済免除または債務免除プログラムは除外される。
  • 転用可能な資格の授業料補助は、雇用とは別個の契約であること、職務に必須でないこと、雇用主の実費を上限とすること、比例配分すること、加速支払いスケジュールを使用しないこと、かつ、不正行為を除き従業員が解雇された場合でも返済を要求しない場合に限り認められる。
  • 認可された見習い制度は引き続き認められる。

裁量による支払いまたは不労所得、金融ボーナスを含む

雇用主は、雇用開始時に、特定の職務遂行と結びつかない裁量的または不労所得の金銭的支払い(金銭的ボーナスを含む)の受領に関する契約を提供することができる。ただし、以下のすべての条件を満たす場合に限る:

  • 当該契約は、主たる雇用契約とは別個のものでなければならない。
  • 労働者には弁護士に相談する権利があることを通知し、少なくとも5営業日間の相談期間を与えなければならない。
  • 早期退職に伴う返還金は、無利息かつ日割り計算とし、返還猶予期間は2年を超えてはならない。
  • 労働者は、返済義務を回避するため、完全な留保期間の終了まで受領を延期することができる。
  • 従業員が自ら退職した場合、または雇用主が非行を理由に雇用を終了した場合に限り、返還が求められることがある。

移転の実務上、以下の5条件を満たす裁量的な 一時金形式の入社時 手当を提供することで、コンプライアンスに適合した返済メカニズムを維持できる。一方、実際の移転費用を償還し、退職を条件とした返済を伴う方式は、2026年1月1日以降は禁止される見込みである。

推奨される次の手順:

  1. 2026年1月1日以前に締結された契約:AB 692の無効化規定は適用されません(本法は将来に向けての規定です)。ただし、その他のリスクについては、引き続き自社の法務担当者と確認してください。
  2. 転居費用の返還を雇用主に義務付ける契約や、解雇に伴ういかなる手数料・費用を課す契約の使用を中止すること。
  3. カリフォルニア州労働者と署名した監査テンプレートを確認し、署名日付(2026年1月1日以前か以降か)と構成を検証する。

**免責事項:**本ブログ記事の情報は一般的な情報提供のみを目的としており、法的または財務上の助言を構成するものではありません。法令は変更される可能性があり、お客様の具体的な状況によって適用が異なる場合があります。資格を有する法律顧問および有資格の財務アドバイザーの助言を求めることなく、本記事の内容に基づいて行動したり、これに依存したりしないでください。

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